整骨院では「症状により」保険診療を行うことが可能です。
整骨院で保険診療が可能、というのは近年割と周知されてきたのかな、という実感がありますが、実際の所では使える範囲には条件があるため注意が必要です。
まずは、整骨院で取り扱うことのできる保険診療の種類について説明します。
急性の打撲・捻挫
整骨院での保険診療全般に言えることなのですが、「急性症状」と言われるいわゆる『ケガ』の施術に関して、適用されます。
急性の打撲、捻挫とは転倒したり、何かに強くぶつけたときなどに起こるケガですよね。
こちらは整骨院で保険を使用した施術を受けられます。
骨折・脱臼
骨折や脱臼といった急を要する症状にも保険が適用されます。
ただし、基本的にはお医者さんの同意が必要であり応急処置のみの施術となります。
負傷原因がはっきりしている症状
いわゆるぎっくり腰や転倒による筋違いなど、「いつ」「どこで」「何をして」いためたのかが分かる急性症状の施術にも保険が適用されます。
いわゆる「ケガ」に分類する症状です。
整骨院で保険が使えないケース
上記以外のすべての症状において整骨院での保険診療は禁止されています。
来店される方での多いケースをいくつか紹介します。
日常的に起こる凝りや疲労に対する施術
仕事で肩が凝った。趣味でスポーツをしていて慢性的に筋肉疲労がある。といったいわゆる慢性痛に関しては保険適用の対象外となります。
リラクゼーション、マッサージ目的の施術
保険が使える為1回の診療が数百円で住むことから、数百円で受けられるマッサージとして整骨院へ通う人も少なくありません。
しかし、そういった利用は保険適用外となります。
過去の事故による後遺症
例えば数年前に受けた事故の症状が後遺症として残っていても、整骨院で保険診療は出来ません。
ケガ以外の症状は自由診療
上記のような日常生活、仕事、趣味で起こる慢性的な筋痛、関節痛を整骨院で施術する場合は自由診療での施術となります。
また、急性の症状で保険適用であったとしても、保険で施術できる手技は限られており、そのお店独自的な手技を行う際はそちらも保険適応とはならず、自費での施術となります。
当店ではこういった手技の制限を受けることから、お客様の症状改善に時間がかかってしまい完全回復へと繋がらない環境から脱する為に原則自由診療を行っております。
労災施術について
仕事中や通勤中のケガについては保険診療適応外となります。
その場合は労災申請をした上で、整骨院で労災による施術を受ける旨を伝える事で労災保険による施術が可能となります。
いわゆる健康保険では仕事中や通勤中のケガについてはサポートされていないので、注意が必要です。